ここでは、共有に関して、共有、合有、総有の内容や共有物の管理、共有物分割請求などについて学びます。また建物の区分所有権についてもここで扱います。

この講座は、民法 (物権)の学科の一部です。前回の講座は所有権、次回の講座は用益物権です。

共同所有

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一つの物を、複数の者が共同で所有することを共同所有といい、民法は249条以下において、共同所有の原則的な形態を共有とし、その法律関係を定めています。

共有

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共有では、共有者は共有物に対して持分権という権利を有し、この権利により共有物全体に支配を及ぼすことができるものとされています(そのため共有物全体を利用することなどができます)。また共有者は持分権を自由に処分(他者への譲渡や放棄など)でき、それにより共有関係からいつでも離脱できます。さらに、共有物の分割を請求して共同所有関係を解消することもできます。

もっとも、共有者は各人がその持分権による権利を持っているため、共有物の利用や管理、処分については他の共有者による制約を受けざるを得ず、その管理や処分などについての規定がおかれています。

民法制定時においては、物の共同所有がなされるとその物の利用や処分などにつき他の共有者との調整が必要となるため、十分に共有物の利用などがなされないこととなりやすく、社会経済上単独所有に移行するのが望ましいものと考えられました。そこで、共有は容易に解消できることを基本として定められています。

合有

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合有とは、共有と同様に共同所有者が持分権を有するものの、その処分が制約され、財産の分割請求をすることができないものをいいます。合有、そして次の総有は明文において定義されたものではありませんが、典型的には、組合の共同所有関係が合有と考えられています。共有は、自由に財産の分割請求などができるものとされていますが、それでは共同で事業を営む際などに安定して事業を行うことができません。

そこで、民法では256条において合意により共有関係を継続させることを認めています。そして、組合の財産に関する規定において、組合財産は組合員の共同所有とされていますが(共有に属する。688条)、それを共有とは異なったものと規定して、持分権の処分を制限し(676条1項)、組合財産の分割請求はできないものとし(676条2項)、脱退時にも組合財産の内容に関わらず金銭での払戻しとすることができるものとしている(681条)など、組合や他の組合員の利益が考慮された規定となっています。

総有

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総有とは、共同所有ではあるものの各人に持分権が観念できず、そのため共有財産を利用することはできてもその分割請求をしたり、払戻しを受けたり、持分権を処分することなどができないものをいいます。典型的には、入会財産や権利能力なき社団の財産がこの総有であると考えられています。

これは、共同所有の財産はその共有者の団体が法人格を有していないため団体構成員の共同所有となっているものの、実態としてはその団体の所有であり、そのため個人による自由な処分を認めず、法人の場合とある程度同様に解することが実態にも合うものとされるためです。なお、入会財産とは山林・池などの財産が、特定の所有者に属するのではなくある集落や村などの地域の住民の集団(入会団体)により長年にわたって共同で管理・利用されてきたもののことをいいます。

準共有

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複数の者が、所有権以外の財産権を共同で有する場合、共有に関する規定が準用され(264条本文)、これを準共有と呼びます。もっとも、法令に特別の定めがあるときは、準用はされず(264条但書)、またこの特別の定めは多く存在し、さらに合有や総有にあたるような場合には共有の規定が単純に適用されるものでもないため、共有に関する規定が準用される場合はさほど多くはありません。

持分権

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共有者が共有物に対して持つ権利を持分権といいます。持分権の性質については、持分権は一種の所有権であり、共有者の数だけの所有権があってその効力は物の全体に及ぶものの、持分権者が多数あることにより一定の制約を受けるものと考える見解と、共有物には全体として一個の所有権が存在し、持分権はその所有権の量的一部として考える見解との対立があります。

各共有者が共有物に対して持つ持分権の割合を、持分割合ないし持分率と呼びます。そして、各共有者は持分割合に応じて共有物の全部につき使用・収益することができます(249条)。持分割合は、法律の規定がある場合にはそれにより(244条)、ない場合には均等であるものと推定されます(250条)。ただし、たとえ黙示的なものであっても当事者間でそれらと異なる合意があるときにはそれにより、例えば資金の提供額が異なるときは、通常その各人の提供額の割合に応じた黙示的な合意があるものと考えられます。また、共有者の一人の持分権が、持分割合の確定後に消滅したときには、その持分権は他の共有者に持分割合に応じて帰属することとなります(255条)。これを共有の弾力性と呼びます。原則として死亡のとき相続人がおらず所有者が存在しなくなった財産は国庫に帰属することとなりますが(959条)、共有物にの持分権についてはこの規定により他の共有者に帰属することとなります。

また、各共有者は、持分権を自由に処分(他者への譲渡など)することができます。

権利の行使

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前述の通り、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(249条)。また、共有物の管理に関する行為は、持分の価格による過半数で決定され(252条本文)、共有物の保存に関する行為は単独で行うことができます(252条但書)。そして共有物の変更・処分には、全員の同意が必要です(251条)。

共有物の管理などに必要となった費用は、各共有者が持分割合に応じて負担し(253条1項)、共有者がこの負担義務を一年を経過しても履行しなかったときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分権を取得することができます(253条2項)。

各人の使用をどのように行うか決定する(例えば一週間交代で使用することとするなど)ことは、管理行為にあたり過半数による決定でなされます。しかし共有者の一人がその決定の範囲を越えて共有物を使用していたとしても、当然に他の共有者が共有物全部を引渡すよう請求することが認められるわけではありません(最判昭和41年5月19日)。これは、各共有者は共有物全体を使用する権利を有するものであるためです。他の共有者が当然に行い得るのは、自己の持分権による持分割合に応じた共有物の使用を妨害するなという不作為請求となります。また、持分権の侵害に基づいて損害賠償を請求することは可能です。

対外的には、共有物の不法占有者などに対する物の返還や妨害排除請求は、保存行為と考えられ単独でできるものとされています(大判大正10年7月18日)。これに対して、持分権の主張であるため単独でできるとする考え方もあります(大判大正8年9月27日参照)。一方、共有であることに基づく主張をする場合(例えば共有していることの確認を求める訴えや、共有地の筆界確定を求める訴え)には、全員で裁判を行うことが必要です。

共有物の分割

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各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(256条本文)。分割しない旨の合意をすることも可能ですが、その期間は(更新は可能ですが。256条2項)5年に制限されています(256条1項但書)。

分割方法は協議によりますが、協議が調わないときは裁判所に分割を請求できます(258条1項)。なお、協議が調わないときには、協議したものの不調に終わったときのほか、協議に応じる意思がない者がいるために協議もできない場合も含まれます。

分割方法には現物分割、代価分割(物を売却して、その代金を分割する。)、価格賠償(あるいは代価賠償とも。ある共有者に持分以上の現物を得させて、他の共有者にその価格に応じて金銭で賠償する。)の方法がありますが、裁判による分割の場合は原則として現物分割とされています(258条2項)。もっとも、共有物の性質や分割後の管理・利用などの考慮により、比較的柔軟な調整が認められており(最大判昭和62年4月22日による判例変更。従来は認められませんでした。)、特段の事情があるときには一人に共有物の単独所有をさせ、その者に残りの者へ価格での賠償をさせる全面的価格賠償も許されるとしています(最判平成8年10月31日)。この判例では、全面的価格賠償が認められるためには、諸事情を総合的に考慮して特定の者に取得させるのが相当であること、持分価格の賠償としても共有者間の実質的公平が害されないことが必要であるとされ、また実質的公平が害されないために、価格が適正に評価されることと、共有物を取得する者に支払い能力があることが求められると判示されました。共有物を取得する者は、間違いなくその物を得ることができるのに対して、価格賠償を受ける者は共有物を取得したものが無資力となると価格賠償が受けられなくなるという危険があり、このように判断されています。

分割がなされると、共有関係は終了し、各共有者はそれまでの持分権を失って新たな財産を取得します。このような効果は、実質的に有償取引と同様のものと考えられ(例えばA・Bが甲土地を共有していたものを東西に半分ずつ分割した場合、それぞれが全体について持分権を持っていたところ、半分についての権利を相手に譲り、その代わりに半分についての権利を相手からもらうものと考えられます。)、各共有者は他の共有者が分割によって取得した物について、持分割合に応じて売主と同じく、担保責任を負うものとされています(261条)。担保責任については、債権各論の各講座において扱います。

なお、共有物の分割請求の自由に関して、森林法の旧186条において、持分価格が2分の1を下回る共有者からの分割請求を禁止していたもの(森林所有の細分化を防ぎ、森林経営の安定を図るためのものでした)を、憲法29条に違反するとした、(数少ない)最高裁による違憲判決があります(最大判昭和62年4月22日)。

建物区分所有

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建物区分所有とは、一つの建物の一部分につき単独の所有権が認められるもので、分譲マンションなどの、建物の一部分が他から構造上の独立性と利用上の独立性を持つものに認められるものです。建物全体としてみると、一つの建物を多数で所有することになります。この個々に区分された部分に対する所有権を、区分所有権と呼び、その所有者を区分所有者と呼びます。また、区分所有権の対象となる部分は専有部分と呼ばれ、専有部分以外の部分(例えば廊下やエレベーター、管理人室など)は共有部分と呼ばれます。

民法では、208条にかつて区分所有の規定をおいていましたが、区分所有の対象となる建物の増加に伴い昭和37年(1962年)に建物の区分所有に関する法律(以下、建物区分所有法)が定められ、208条は削除され、現在ではこの法律によって建物区分所有が規定されています。建物区分所有法では、一つの建物に多数が居住する性質上、民法の共有の規定が様々に修正されています。

そして、共有部分は原則として区分所有者の共有となります(建物区分所有法11条1項)が、民法の共有の規定は排除されており(建物区分所有法12条)、その分割請求などはできず、また専有部分と切り離して処分することもできないものとされています(建物区分所有法15条)。建物の建つ敷地についても(それを所有するときは)共有となりますが、原則として専有部分と切り離して処分することはできません(建物区分所有法22条)。なお、規約を定めることにより共有部分を共有ではなく、一部の者の所有とするようなことも認められています(建物区分所有法11条2項)。

また、建物区分所有法ではその6条1項において「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」として一般的規定をおいた上で、共同の利益に反する行為をするものに対して、その行為の停止・予防を請求でき(建物区分所有法57条1項)、その行為による障害が著しく、請求によっても解決されない場合には裁判により当該行為をする区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができ(建物区分所有法58条1項)、さらに、障害が著しく、他の方法による解決が困難な場合には、当該区分所有者の区分所有権を競売することを請求することができるものと定めています(建物区分所有法59条1項)。

その他、建物などの管理・使用に関して区分所有者間の関係を規律するため、強行規定として定められたもの以外について規約を定めることができ(建物区分所有法3条、30条参照)、自治組織として管理組合を作ることもできます。この管理組合は、一定の要件のもと法人となることができます(建物区分所有法47条)。

建物が老朽化などによって建替えが必要となった場合には、区分所有権者及び議決権の5分の4の賛成により建替えの決議をすることが認められ(建物区分所有法62条)、あくまで反対の者の区分所有権は時価で買い取られることとなります(建物区分所有法63条)。

(参照 w:共有w:マンション#区分所有法と分譲マンション