Topic‐ノート:日本法
参考文献について
編集「各学科の範囲を超えるもの。発行年月日の新しいもの順。法や判例・学説などは変更されていくものであり、(昔の状況が知りたい場合を除き)あまり古いものにより学習することは推奨できません。」とありますが、‘各学科の範囲を超えるもの。’は、範囲を超えている文献のみ特別に記載することを要請していると解釈すればよいのですか? それと、‘(昔の状況が知りたい場合を除き)あまり古いものにより学習することは推奨できません’という文言が意図している具体的な意味が分からないのですが、(法律において最新の判例を重要視する、という事実を言いたいのでしょうか?)古い『参考書』や古い『法律についての一般所』を元に学習することを推奨していない、ということでしょうか?おそらく単に‘古いもの’という表現が曖昧すぎるだけかもしれませんが(私にとって永山則夫基準は古いものですが、現在の判例にも大きく関わるもので古いジュリストなどの論文でも重要ですし価値があります...よね?最新の論文を忘れることはもちろん許されませんが)。--Halloween code 07:44, 2 April 2008 (UTC)
- 確かに不明確ですね…。とりあえず、前提としてこれは私がまあこんな感じであろうと思って、勝手に書いたものであって、何らの拘束力のあるようなものではありません。で、それはそれとして私がこれを書いた意図としては、「各学科の範囲を超えるもの」についてその通りです。参考文献を挙げるにあたって、何でもここに列挙すると膨大な・雑多な列挙になり、どの分野のものかも(まぁ大体は題名でわかるでしょうが)わかり難くなろう、ということで、何らかの制限をした方がよく、各学科の範囲に限定された参考文献についてはそれを使う各学科で挙げた方がよかろう、と思ったものです。「古い」も、「昔に出版された書籍」を想定して書きました。最初に法律を学ぶときに、(安いからと言って)古本屋で古い本を買ったり、図書館にあった昔の本を使って、などとやるのは推奨できません、という程度のものです。--Yamamomo 09:54, 2 April 2008 (UTC)