ここでは、「刑法とは」について扱います。

この講座は、刑法 (総論)の学科に属しています。次回の講座は構成要件です。

刑法といっても、国家の刑罰権の根拠となる犯罪行為について規定している法律(広義の刑法)を広く示す場合と、広義の刑法の中でも「刑法」と名前がついた法律そのもの(狭義の刑法、刑法典)を示す場合があります。

刑法は、法律で保護される利益(法益)を侵害する行為を違法有責な行為(犯罪行為)として、国家の刑罰権によって行為者の自由権や財産権を制約することを予告することでやめさせることで法益を保護する機能(法益保護機能)を有します。他方、国家の刑罰権が発生する原因となる行為を類型化して規定しておくことで、国民の行動の自由を確保する機能(自由保障機能)を有します。